京都の不動産会社です

株式会社光徳

お問い合せ

資産を次世代へ託す家族信託

家族に財産管理をじてす。
それが家族信託です。*投資信託等の金融商品のことではありません

老後(未来)の設計図を想定したことはありますか?

人生100年時代と言われる昨今。 認知症を発症する確率は日本では高齢者の3人に1人以上と予測されています。
自分が認知症に発症するかもしれない、高齢者の財産を狙った詐欺にあうかもしれない、
国の様々な制度は複雑でよくわからない… 老後の不安は尽きませんね。

信頼のおける家族へ大切な財産と想いを託して、残された時間を安心して迎えませんか。
判断能力のある今だからこそ選べる最善の選択肢です。

相続のことは不安だらけ…

相続の不安

不安をなくして安心して老後を迎えたい、
大切な財産を大切なご家族に〝想い〟通りに受け継ぎたい。

それが

家族信託なのです

ポイント1

自由に設計

判断能力のあるうちに信託契約の内容を家族で話し合い。
ご自分の想い・希望を託せます。

ポイント2

認知症を発症または死亡しても

財産が凍結しないから不動産を売買できる

ポイント3

遺言の役割も

生前の財産管理から
相続後の資産承継・財産管理までを
一括して信託できる

では信託契約の流れにそってご説明します

信託契約流れ

家族信託のモデルパターン

1信託する(=信託契約を結ぶ)委託者

判断能力のあるうちにお持ちの財産を信頼のおけるご家族(今回の場合ご長男)に託します。信託できる財産は現金、不動産、自社株式です。

その他金融資産などは現金化しなければ信託できません。
この時点から財産の名義はお父様からご長男に移ります。
贈与税は発生しません。

信託する

2管理・運用する受託者

ご長男が信託契約で話し合った内容を元に、自身の判断で財産を管理していきます。
信託された財産で資産運用、不動産の売買をすることもできます。

管理・運用する

3給付する(生活支援)受託者

お父様(お母様)の毎月の生活費、医療費などを一定のルールに従い、ご長男が給付。また、上記②の運用によって配当等の収入が生じた場合、その所得はお父様(その時点の受益者)に計上されます。

給付する

相続発生(委託者が死亡)

4信託終了する

お父様に相続が発生して信託は終了します。信託契約で定めた割合で相続人の皆さまに受益権が分配されるよう、契約内で定めておきます。

または

4継承する(受益権継承)

委託者が亡くなっても終了させずに受益権を代々引き継ぐこともできます。これを「後継遺贈型信託」といいます。
継承の順番・方法はご家族のカタチによって様々。詳しくはお問い合わせください。

信託終了または継承する

信託はとても専門性の高い領域です。
家族信託のご相談は、実際に信託案件を多数手がけている
株式会社光徳にお任せください。

弊社は不動産コンサルタント業務を専門としています。
家族信託についてぜひお問い合わせください。

不動産コンサルティング業務Business Content

1 家族信託

家族信託

家族信託は現在トレンドになりつつある相続対策。 ご本人様が認知症になってしまうと、成年後見制度により資産の保全はできますが、実質の資産凍結状態となり、適切な運用が不可能となります。家族信託を活用することで、資産の早期引継ぎや利活用が可能となります。

2 売却

売却

長期間放置している遊休不動産や保有メリットの少ない不動産については、売却し現金化することで、別の有用な不動産購入資金に充当したり、様々な資金に充てることができます。 売却には〝一般市場での仲介業務〟と〝不動産会社への売却〟等があります。それぞれメリット・デメリットがあります。

3 買取

買取

家族信託は現在トレンドになりつつある相続対策。 一般市場へ出さずにプロである不動産会社へ販売する形です。 資金の目途が立ち易い、売却不動産についての煩わしい手続きを省略できるメリットがあります。

4 改修

改修

現在ご所有の不動産について、 自宅のリフォームや事業物件への転用の為の改修等、 弊社がワンストップで窓口とさせていただ<ことが可能です。 改修工事には◆プランニング ◆事業計画 ◆融資相談 ◆見積 ◆工事管理 等の煩雑な作業があります。 弊社が設計士・工事業者・金融機関等のご紹介・クロージング等のサポートをさせていただきます。

5 管理

管理

事業性不動産について、賃貸管理等の業務をいたします。状況によっては管理会社を別途ご紹介することも可能です。

6 税務相談

税務相談

不動産を売却する時、保有している時、相続する時等、様々なケースで税金はつきものです。一次的な窓口として弊社がお話をお伺いいたします。場合によっては税理士のご紹介も可能です。

会社概要Companny Profile

株式会社光徳

会社名
株式会社光徳
代表取締役
安田光徳
住所
京都市中京区聚楽廻東町5番地
連絡先
TEL. 075-200-3893/FAX. 075-200-3894
メール
info@koutoku2018.co.jp
創業
2018年4月24日
主な事業
不動産売買・改修・管理・コンサルタント
宅地建物取引業免許
京都府知事(1)第14031号
一般建設業許可
京都府知事 許可(般ー5)第43923号
主な資格
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
民事信託コンサルタントTM
2級建築士
木造建築士
FP2級
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